社労士会労働紛争解決センター山形

ご案内

社労士会労働紛争解決センター山形(法務大臣認証第44号 厚生労働大臣指定第13号)

労働問題の専門家である社会保険労務士が、使用者と個々の労働者との間で生じた仕事上のトラブル(個別労働関係紛争)を対象に、「あっせん」手続きにより円満に解決する機関です。当事者間で解決を図ることが困難な場合には、使用者、労働者を問わず、ぜひ当センターをご活用ください。労働関係の特殊性を理解し、法の知識・経験を活かして、円満な労使関係の回復をめざした解決を図ります。

 

お取り扱いできる内容

当センターでお取り扱いできる内容は、個別労働関係紛争のみです。詳しくは、事務局にお問い合わせください。なお、あっせん申請書を提出いただいた場合でも、お取り扱い出来ないことがあります。

◯ お取り扱いできるもの

  • 個々の労働者と使用者の間で生じたトラブル
    たとえば ・賃金、解雇や出向 ・転換に関するトラブル ・職場内でのいじめ、嫌がらせ など

✕ お取り扱いできないもの

  • 労働組合と事業主とのトラブル(集団的労使紛争)
  • 労働者と事業主との間における私的な金銭貸借問題
  • 募集、採用に関係したトラブル
  • 男女雇用機会均等法第16条に規定する紛争 など

 

社労士会労働紛争解決センター山形を利用するには

迅速に解決ができます

 当センター「あっせん」は、毎月第1~第4土曜日の午後1時30分から午後6時までの時間帯でおこない、原則1回の手続きで終了します。裁判や労働審判のように、何度も足を運ぶことなく、短期間で問題解決が期待できます。

労働問題の専門家による円満な解決を導きます

 当センターは、労働問題の専門家である社会保険労務士の中でも、裁判外紛争解決手続の研修を受け、国家資格に合格した特定社会保険労務士が、あっせん委員が双方の主張の要点を確かめ、互いの誤解を解くなどして、適切な和解案を提案します。将来に向けて円満な労使関係の回復をめざした手続きです。

低廉な費用で解決できます

あっせん申立費用は、5,000円(消費税別)です。

秘密厳守が一番の基本です

あっせん申立書を受理した後、申立者の氏名・申立内容は相手方に伝わることになりますが、関係者以外には、あっせんの秘密は厳守されます。また、あっせんは、当センターに設定してある専用の個室を利用し、当事者双方の部屋を分けて、それぞれお話しをおうかがいします。

 

あっせん事例1

事業主から「仕事ができない。営業成果があがらない、注意しても聞かない。」と言われ、他の職員への悪影響があるので退職勧奨されたが応じなかった。その後「勤務態度不良」として解雇された。
→ 離職理由「事業主都合による退職」への変更と当面の生活費を請求
→ 和解成立

 

あっせん事例2

労働者から未払い分の残業代について請求がされた。
→ 事業主は支払う意思はあるが請求額について争いが公平、中立なあっせん委員を入れて双方和解したいとしてあっせん申立
→ 和解成立

 

手続きの流れ

 

申込み

当センターでは随時申し立てを受け付けております。

「あっせん手続申立書」を記入いただき、FAXまたはメールにてお申し込み下さい。その後、申し立ての可否のご連絡を致します。

あっせん手続申立書

FAXで送る場合は、FAX. 023-631-2981にお送りください。
メールで送る場合は、info@sr-yamagata.or.jpにお送りください。

様式第8号 あっせん手続申立書(表面).jpg

あっせん手続申立書(表面)

あっせん手続の申立てについてあっせん手続の申立てについて (裏面)

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