社労士会労働紛争解決センター山形(法務大臣認証第44号 厚生労働大臣指定第13号)
労働問題の専門家である社会保険労務士が、使用者と個々の労働者との間で生じた仕事上のトラブル(個別労働関係紛争)を対象に、「あっせん」手続きにより円満に解決する機関です。当事者間で解決を図ることが困難な場合には、使用者、労働者を問わず、ぜひ当センターをご活用ください。労働関係の特殊性を理解し、法の知識・経験を活かして、円満な労使関係の回復をめざした解決を図ります。
当センターでお取り扱いできる内容は、個別労働関係紛争のみです。詳しくは、事務局にお問い合わせください。なお、あっせん申請書を提出いただいた場合でも、お取り扱い出来ないことがあります。
◯ お取り扱いできるもの
✕ お取り扱いできないもの
当センター「あっせん」は、毎月第1~第4土曜日の午後1時30分から午後6時までの時間帯でおこない、原則1回の手続きで終了します。裁判や労働審判のように、何度も足を運ぶことなく、短期間で問題解決が期待できます。
当センターは、労働問題の専門家である社会保険労務士の中でも、裁判外紛争解決手続の研修を受け、国家資格に合格した特定社会保険労務士が、あっせん委員が双方の主張の要点を確かめ、互いの誤解を解くなどして、適切な和解案を提案します。将来に向けて円満な労使関係の回復をめざした手続きです。
あっせん申立費用は、5,000円(消費税別)です。
あっせん申立書を受理した後、申立者の氏名・申立内容は相手方に伝わることになりますが、関係者以外には、あっせんの秘密は厳守されます。また、あっせんは、当センターに設定してある専用の個室を利用し、当事者双方の部屋を分けて、それぞれお話しをおうかがいします。
あっせん事例1
事業主から「仕事ができない。営業成果があがらない、注意しても聞かない。」と言われ、他の職員への悪影響があるので退職勧奨されたが応じなかった。その後「勤務態度不良」として解雇された。
→ 離職理由「事業主都合による退職」への変更と当面の生活費を請求
→ 和解成立
あっせん事例2
労働者から未払い分の残業代について請求がされた。
→ 事業主は支払う意思はあるが請求額について争いが公平、中立なあっせん委員を入れて双方和解したいとしてあっせん申立
→ 和解成立
当センターでは随時申し立てを受け付けております。
「あっせん手続申立書」をご記入いただき、お申し込み下さい。その後、申し立ての可否のご連絡を致します。
ダウンロードして、ご利用いただけます。